| 財団法人徳島県建設技術センター寄附行為 |
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第1章 総 則
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(名 称) 第1条 この法人は、財団法人徳島県建設技術センター(以下「センター」という。)と
いう。
(事務所)
第2条 センターは、主たる事務所を徳島市かちどき橋1丁目41番地に置く。
2 センターは、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
(目 的) 第3条 センターは、建設行政の能率化を図るとともに、公共施設の管理運営等を
行い、建設事業の振興と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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建設事業に係る測量、調査、設計、積算、技術審査補助及び監督補助。 |
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市町村が実施する建設事業への支援。 |
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都市公園、下水道等の公共施設の管理運営。 |
| (6) |
災害等緊急時における技術協力。 |
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建設業法に係る建設業の許可及び経営事項の審査補助。 |
| (8) |
その他センターの目的を達成するために必要な事業。 |
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第2章 資産及び会計
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(資産の構成)
第5条 センターの資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 寄附金品
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(資産の種別)
第6条 センターの資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に基本財産として記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会において基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(資産の管理)
第7条 センターの資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が
別に定める。 2 基本財産のうち現金は、銀行等への定期預貯金、信託会社への信託又
は国債、県債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、センター
の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上
の議決及び評議員会の同意を経、かつ、徳島県知事の承認を得て、その一部を処分し、
又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条 センターの経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業年度)
第10条 センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算) 第11条 センターの事業計画及び予算は、理事長が事業計画書、収支予算書等として
作成し、毎事業年度開始前に理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、
徳島県知事に届け
出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(暫定予算)
第12条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により事業年度開始前に予算が成立し
ないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ
て収入及び支出をすることができる。
2 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第13条 センターの事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書、収支計
算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事
現在数の3分の2以上の議決を経て、その事業年度終了後3月以内に徳島県知事に提出し
なければならない。
(長期借入金)
第14条 センターが資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還し
ようとする短期借入金を除き、理事会において現在理事数の3分の2以上の議決及び評議
員会の同意を経、かつ、徳島県知事の承認を得なければならない。
(義務の負担及び権利の放棄)
第15条 予算で定めるものを除き、センターが新たに義務を負担し、又は権利を放棄しよう
とするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を
経、かつ、徳島県知事の承認を得なければならない。
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| 第3章 役 員 |
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(種別及び定数)
第16条 センターに、次の役員を置く。
(1) 理事 8名以上15名以内
(2) 評議員 6名以上20名以内
(3) 監事 2名
2 理事のうち、1名を理事長、1名を副理事長、1名を専務理事、4名以内を
常務理事とする。
(任命等)
第17条 理事長は、徳島県知事が任命する。
2 副理事長、専務理事、常務理事及びその他の理事並びに監事は、理事長が任命する。
3 評議員は、理事会において選任する。
4 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
5 監事は、相互に親族その他の特別の関係にある者であってはならない。
6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なく
その旨を徳島県知事に届け出なければならない。
7 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を徳島県知事に届け出なければならない。
(職 務)
第18条 理事長は、センターを代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、
その職務を代行する。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、センターの日常の業務を掌理するととも
に、理事長及び副理事長に事故あるとき又は理事長及び副理事長が欠けたときは、その
職務を代行する。
4 常務理事は、理事長、副理事長及び専務理事を補佐し、センターの日常の業務を分担
処理するとともに、理事長、副理事長及び専務理事に事故あるとき又は理事長、
副理事長及び専務理事が欠けたときは、その職務を代行する。
5 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、センターの業務を議決し、執行する。
6 評議員は、評議員会を構成し、この寄附行為に定める職務を行う。
7 監事は、次の職務を行う。
(1) 財産及び会計を監査すること。
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。
(3) 財産、会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会
及び評議員会又は徳島県知事に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、又は
招集すること。
(任 期)
第19条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、
それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任することができる。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わな
ければならない。
(解 任)
第20条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その役員が理事又は監事の場合は
理事会において、その役員が評議員の場合は評議員会において、それぞれ構成員現在数の
3分の2以上の議決に基づいて、解任することができる。この場合において、その役員に
対しあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う理事会又は評議員会の議決の前に弁
明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第21条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支払うことができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関する必要な事項は、理事長が別に定める。
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| 第4章 会 議 |
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(会議の種別)
第22条 センターの会議は、理事会及び評議員会とする。
(会議の構成)
第23条 理事会は、理事をもって構成する。
2 評議員会は評議員をもって構成する。
(会議の権能)
第24条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、センターの業務に関する重要な
事項を議決し、執行する。
2 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて必要な
事項を審議するとともに、必要に応じてセンターに関する重要事項に関し、理事長に建議
することができる。
3 理事会において、第11条及び第13条に掲げる事項を議決する場合には、あらかじめ
評議員会の意見を聴かなければならない。
(会議の開催)
第25条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって
招集の請求があったとき。
(3) 監事が第18条第7項第4号の規定により招集するとき。
2 評議員会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 評議員現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 監事が第18条第7項第4号の規定により招集するとき。
(会議の招集)
第26条 会議は、前条第1項第3号及び同条第2項第3号の場合を除いて、理事長が
招集する。
2 理事長は、前条第1項第2号の場合には請求の日から14日以内に理事会を、同条第2項
第2号の場合には請求の日から14日以内に評議員会を招集しなければならない。
3 理事長は、会議を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した
書面をもって、開催日の7日前までに理事又は評議員に通知しなければならない。
4 前項の規定は、監事が会議を招集する場合に準用する。この場合において、同項中
「理事長」とあるのは「監事」に読み替えるものとする。
(会議の議長)
第27条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員のうちから選任する。
(会議の定足数)
第28条 会議は、構成員現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(会議の議決)
第29条 会議の議事はこの寄附行為に別に定めるもののほか、出席した構成員の過半数を
もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議における書面表決等)
第30条 やむを得ない理由のため会議に出席できない理事又は評議員は、あらかじめ通知
された事項について書面をもって表決し、又は他の理事又は評議員を代理人として表決を
委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事又は評議員は出席した
ものとみなす。
3 理事長は、緊急を要する事項又は会議を開催する必要がないと認める事項については、
各理事又は評議員に回議し、理事会及び評議員会の議決に代えることができる。
(会議における議事録)
第31条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 構成員の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合に
あっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議に出席した構成員のうちから選任された議事録署名人
2名以上が、署名及び押印をしなければならない。
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| 第5章 事 務 局 |
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(設置等)
第32条 センターの事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 職員は、理事長が任免する。
4 前2項に定めるもののほか、事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、
理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
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| 第6章 寄附行為の変更及び解散 |
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(寄附行為の変更)
第33条 この寄附行為の変更は、理事会及び評議員会において、構成員現在数の
4分の3以上の議決を経、かつ、徳島県知事の認可を得なければ変更することは
できない。
(解 散)
第34条 センターは、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、
理事会又は評議員会において、構成員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、
徳島県知事の認可を得て解散することができる。

(残余財産の処分)
第35条 センターが、解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会に
おいて、構成員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、徳島県知事の許可を得
て、センターと類似の目的を有する他の公益法人に寄附するものとする。
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| 第7章 補 則 |
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(委 任)
第36条 この寄附行為に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、理事長が
別に定める。
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| 附 則 |
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1 この法人の設立年度の事業計画及び収支予算は、第10条及び第17条の規定に
かかわらず設立者の定めるところによる。
2 この法人の設立当初の会計年度は、第12条の規定にかかわらず、設立許可のあった日
から昭和50年3月31日までとする。
附 則
1 この寄附行為の変更は、徳島県知事の認可のあった日から施行する。
2 この寄附行為施行の際、現に専務理事の職にある者は、変更後の寄附行為に基づき、
理事長が専務理事を任命するまでの間、その職務を行う。
附 則
この寄附行為の変更は、徳島県知事の認可のあった日から施行する。
附 則
この寄附行為の変更は、徳島県知事の認可のあった日から施行する。
附 則
この寄附行為の変更は、徳島県知事の認可を経て、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為の変更は、徳島県知事の認可を経て、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為の変更は、徳島県知事の認可を経て、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為の変更は、徳島県知事の認可を経て、平成14年1月1日から施行する。
附 則
この寄附行為の改正は、徳島県知事の認可を経て、平成16年7月1日から施行する。
附 則
この寄附行為の改正は、徳島県知事の認可を経て、平成17年5月1日から施行する。 附 則
この寄附行為の改正は、徳島県知事の認可を経て、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為の改正は、徳島県知事の認可を経て、平成21年4月1日から施行する。
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